業態考査?CM考査?テレビCMを放送するための審査について
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テレビCMを放送するために
テレビCMには考査規準が設けられおり、この考査に通ることが出来なければ、放送が出来ません。テレビは政府の許可をもらって行っている許可事業であり、国民の役に立つ正確な情報を届けることが求められています。 そのためCMについても、表現の正確性や倫理性、正しいサービス・事業を行っている企業であることなどが求められることから、考査が必要になるのです。今日はその考査について詳しく解説していきます。
業態考査
初めて出稿する企業様に対して行われます。会社概要などをもとに、媒体社が民放連の放送基準に適合しているか、経営がうまくいっているかなどの観点から審査します。(提出資料:ご担当者名刺・謄本・会社概要・商品説明書など)
問題があり考査受理されなかったとしても、改善の余地がある場合には改善資料の提出を受けた上で再度考査を行い、受理されることもあります。
<民放連の放送基準に適合しないもの例>
①消費者に健康上・財産上の被害、損害を与える恐れのあるもの
・医薬品まがいもしくは好ましくない健康食品
・不法な金融・投資
・先物取引商品
・ねずみ講、マルチ商法
②明らかに法律違反または社会の公序良俗を損なうと判断されるもの
・性的、暴力的出版物・映画・音楽
・霊感商法
・一部の新興宗教
③人権を侵害するおそれのあるもの
・探偵業、興信所、信用調査機関
④政治的、社会的事件と関与し、消費者に被害・損害を与える恐れのあるもの
⑤自然破壊。環境公害を発生する恐れのあるもの
CM考査(素材考査)
CMの内容や表現が民放連の放送基準や関係法規、
各媒体社の内規に照らし合わせて問題ないかチェックするのがCM考査です。
絵コンテやオフラインという動画データ、謳っている文言のエビデンス資料などの提出が必要になります。各媒体社の判断で、受理・改稿・謝絶などの措置がとられます。
<放送基準で禁止されている例>
・許可、認可のないクライアントの広告
・契約クライアント以外の商品やサービスが入っている広告
・虚偽、誇張のある広告
・個人的売名を目的とした広告
・医師、薬剤師、美容師が推薦する医薬品、化粧品などの広告
・他を誹謗中傷する広告
・根拠のない最大級、最大級類似表現を使用した広告
・法の認めた範囲をこえた効能効果を表現した医薬品など
まとめ
CMを放送するには避けて通れないこの考査…。CM素材をイチからご提案させていただく場合には、考査も考慮し制作させていただきます。多種多様な企業様の業態考査・CM考査に携わってきた弊社。考査の進め方や、詳細に関しましては、ぜひ一度ご相談ください!