テレビCM考査とは
テレビCMにはブランディング・認知と言った部分で非常な大きな影響力を与えることが出来ます。その背景には視聴者からの「テレビCMの信頼」があります。信頼性があるからこそテレビCMには価値があるのです。この信頼を作り出しているのが今回のテーマであるテレビCM考査です。テレビCMには考査規準が設けられおり、この考査に通ることが出来なければ、放送されません。テレビは政府の許可をもらって行っている許可事業であり、国民の役に立つ正確な情報を届けることが求められています。そのためCMについても、表現の正確性や倫理性、正しいサービス・事業を行っている企業であることなどが求められることから、考査が必要になるのです。広告主様の「サービス内容(業態)」「CM表現」の2つが、民放連の放送基準等に抵触していないか各テレビ局で考査基準を設け確認しています。ここから広告主様のサービス内容(業態)を考査する「業態考査」、CM表現を考査する「CM表現考査」の2点を詳しく説明していきます。
業態考査
「業態考査」とは、テレビCMを流してもいい健全な企業かどうかを審査するものです。業態考査には一般的に以下のものが必要とされます。
・会社概要・・・パンフレットやホームページなど、など業務内容全般を確認できるものが必要となります。
・履歴事項全部証明書・・・広告主様の法的な登記等を確認する書類、発行後2ヶ月以内のもの。
・広告主様連絡先・・・広告主担当者様の名刺等
・CM内容(CM絵コンテ)・・・資料保存のため電子ファイル化されたCM絵コンテ
※その他・・・広告表現に関わる根拠資料(調査・分析結果等)、キャンペーン内容、価格表等。CM内容によっては商品現品や商品説明書等も必要となります。
CM表現考査
CM表現考査とは、CM内容の表現の正確性や倫理性が正しいかどうかを審査するものです。CM表現考査では一般的に以下のものが確認されます。
・放送基準に抵触していないか
児童および青少年への配慮が必要と考えられる表現、風紀上好ましくない表現、視聴者の利益に関わる表現などを、放送基準に照らして確認しています。
・各種法令に違反していないか
不当景品類及び不当表示防止法(通称景品表示法)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称薬機法(医薬品等適正広告基準含む)、特定商取引法、資金決済法、貸金業法、健康増進法、公職選挙法、食品表示法、職業安定法、宅地建物取引業法、などの各種法令に抵触しないかを確認しています。
・業界の自主基準、公正競争規約等に違反していないか
各種業界の自主基準・公正競争規約に沿った表現かを確認しています。
その他視聴者に誤認や不利益が生じると考えられるものがないかも確認されます。なお、必要な資料も記載しますので是非ご参考ください。
・広告主名
・CM内容(CM絵コンテや動画素材等)
・CM素材名
まとめ
テレビが一般消費者にとって信頼性の高いメディアである理由はこの「考査」にあり、テレビで流れるCMには細心の注意が払われているのです。また、考査にかかる期間は放映局や時期によって異なります。早くて1週間程、長くて1ヶ月程かかる場合もありますので、CMを出稿したいと思った場合には考査期間も視野に入れておく必要があります。基本的には私たち広告代理店が考査を含めたスケジュールを組み、CM放映までのサポートを致しますのでご安心下さい。テレビCMご検討・考査へのご不明点はお気軽に弊社までお問い合わせください!